最大150万円の補助が受けられる「持続化補助金」。
大変ありがたい支援制度ですが、申請を考えている人の中にはすでに設備投資を行ったり、広告費をバンバン使っている人も多いと思います。
「これも経費にできたらなぁ、なんてね」
できるんです!!
「コロナ特別対応型」の持続化補助金にかぎり、すでに支払った経費も遡って申請(遡及適用)することができます。
なので、すでに経費を使ってしまった人も申請をあきらめないでください。間に合います。
今回はその解説です。
持続化補助金についてよく分からないという方はこちらをどうぞ↓

ではいっきまーす(o゚∀゚)o━!!
これを読めば間違いなし⁉僕が実際に書いた「経営計画書」を使って、持続化補助金の申請に通りやすくする「書き方」や「ポイント」について解説しました!
参考 【持続化補助金】経営計画書の書き方とポイントを解説!note経費を遡って申請する「遡及適用」とは?
経費を遡って申請する「遡及適用」とは、「すでに支払った経費も補助に対象にするよー」というもの。
具体的には、
- 持続化補助金(補助上限100万円):令和2年2月18日以降
- 事業再開枠(補助上限50万円):令和2年5月14日以降
この日付以降で、持続化補助金の支援対象に合致する経費であれば、補助金の申請ができます!!(審査があるので必ず支給されるとは限りませんが)
持続化補助金の対象経費について詳しくはこちらの記事をご覧ください↓

遡及適用は今回特別
経費を遡って申請できる「遡及適用」は今回だけの特別措置。
一般的な補助金は、補助の申請が通り、交付決定通知を受け取ってから補助事業をスタートします。
- 補助金の申請
↓ - 交付決定
↓ - 補助事業スタート
しかし新型コロナウィルスの影響で、今回は補助金制度が決まった5月よりも前にみんなが動き出していたため、このような救済措置(遡及適用)がとられたようです。
いずれにしても、このおかげで助かった方も多いはず。
経費を遡って申請する「遡及適用」のまとめ
今回は、経費を遡って申請する「遡及適用」について解説しました。
もう一度まとめると、
- 今回だけの特別措置
- 持続化補助金は、令和2年2月18日以降分が対象
- 事業再開枠は、令和2年5月14日以降分が対象
このようになります。
遡って経費の申請ができるうえ、「コロナ特別対応型」は申請が通りやすくなっているらしく、がんばっている方にはぜひ使ってほしい制度です。
僕も今まさに申請中なので、一緒にやりましょう!!
申請の方法がわからない方はこの記事を参考にしてください↓

ではでは。
これを読めば間違いなし⁉僕が実際に書いた「経営計画書」を使って、持続化補助金の申請に通りやすくする「書き方」や「ポイント」について解説しました!
参考 【持続化補助金】経営計画書の書き方とポイントを解説!note