新型コロナウィルス感染症に対して最大150万円の補助金が申請される「持続化補助金」。
その最大の特徴といっていいのが、「概算払いによる即時支給」です。
簡単に言うと、補助金の交付が決定次第すぐに申請額の 1/2 が支給される制度。
例えば、概算払いの申請をしていると100万円が交付決定すれば、すぐに 1/2 の50万円が手に入り、それを使って事業を行うことができます!
ただし、この概算払いには「売上減少証明書」の発行が必要になるので、今回はそれについて少し解説していきます。
持続化補助金についてよくわからないという方は、まずはこちらの記事をご覧ください↓

ではいっきまーす(o゚∀゚)o━!!
これを読めば間違いなし⁉僕が実際に書いた「経営計画書」を使って、持続化補助金の申請に通りやすくする「書き方」や「ポイント」について解説しました!
参考 【持続化補助金】経営計画書の書き方とポイントを解説!note売上減少証明書とは?
「売上減少証明書」とは、概算払いを申請する際に必要な書類のことで、市(区)役所で発行してもらいます。
概算払いによる即時支給
売上が前年同月比20%以上減少している事業者が対象、審査後に交付決定額の50%を概算払いとして受け取ることができ
出典:小規模事業者持続化補助金-京都府商工会連合会
「概算払い」は、前年同月比で売上が20%以上減少している月が1ヶ月でもあれば、申請することができます。
※概算払いを申請しなくても持続化補助金の申請はできます。あくまで、補助金の半分がすぐに支払われてありがたいというものです。
売上減少証明書の発行に必要なもの
次に、売上減少証明書の発行に必要なものについて。
- 証明申請書
- 前年と今年(同月)の売上
- 印鑑
一つずつ簡単に説明しますね。
証明申請書
証明申請書は、売上減少証明書を発行してもらうための申請書です。ややこしい。
各市区町村のHPから書類をダウンロードすることもできますが、市(区)役所で用紙をもらって書くこともできます。
結局、提出するために市(区)役所へ行くため、僕は用紙をもらって書きました。そのほうが間違いもないですし。
前年と今年(同月)の売上
前年と今年の同月売上が分かるものは、
- 試算表
- 帳簿
- 売上台帳
といった、各月の売上高の数字を確認できる書類であれば何でもいいです。(申請書内の数字の根拠がハッキリしていれば、自分で作った資料で問題ありません)
あと今年の売上だと、まだキチンとした書類ができていない方もいると思います。
そんな人は手書きでもいいので、
- 事業所名
- 代表者氏名
- 今年の売上
を書いた紙を用意すればOKみたいです。
印鑑
印鑑は、証明申請書と先ほど説明した今年の売上(代表者氏名)で必要になります。
売上減少証明書の発行に必要なものまとめ
今回は、「売上減少証明書の発行に必要なもの」について分かりやすく解説しました。
もう一度まとめると、
- 証明申請書
- 前年と今年(同月)の売上
- 印鑑
売上減少証明書の発行には、上の3つが必要です。
これを提出すると、不備がなければ二営業日を目途に発行してもらえます。
できあがったら郵送してもらうか自分で取りに行きましょう。
売上減少証明書の発行はそんなに難しいものではないので、すぐにやってしまいましょう。そうすれば申請額の 1/2 がすぐに支給される「概算払い」が受けられるので。
持続化補助金に必要な書類についてこちらの記事を読んでおくと申請がスムーズになりますよ。

ではでは。
これを読めば間違いなし⁉僕が実際に書いた「経営計画書」を使って、持続化補助金の申請に通りやすくする「書き方」や「ポイント」について解説しました!
参考 【持続化補助金】経営計画書の書き方とポイントを解説!note