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どうも、京都府向日市リズム鍼灸院 の湯村です。
車を運転している人もそうでない人も、田舎だろうと都会だろうと、どんなに気をつけても誰にでも起こる可能性があるのが交通事故です。
運悪く交通事故に遭うのはもうこれは仕方ないですが、ケガをしていても病院へ行かない人や行っても検査だけしてキチンと治療を受けないという方が非常に多いように思います。
交通事故に遭って痛みがあるなら治療院へ通わないなんてあり得ません。健康に過ごすために通うのはもちろんのこと、ヘタすると100万円以上損することだってあるんですよ。
今回は、保険会社が絶対言わない「交通事故で治療院へ通う7つのメリット」を紹介していきます。「治療院」は病院以外の施術所だと思ってください。
ではいっきまーす(o゚∀゚)o━!!
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交通事故で治療院へ通う前に
今回ご紹介する「交通事故で治療院へ通う7つのメリット」の解説の前に、まずは交通事故に遭ってしまった際の適切な対応を説明しておきます。
これがキチッとできていないと話が進んでいかないので、しっかりと確認を。
- 警察を呼んで「事故証明」をしてもらう
- 相手の住所、氏名、連絡先、勤務先、保険会社名を確認
- 病院で診察を受け「診断書」をもらう
- 診断書を持って管轄の警察署へ行き人身事故の届け出を提出
- 保険会社へ連絡
- 治療スタート
以上のような流れになります。この手続きをすると車の保険である「自賠責保険」が使えるようになります。だから必ず警察は呼びましょう。
なのでとりあえず交通事故に遭ったら警察に連絡してください。
自賠責保険について
ここで「自賠責保険について」少し説明しておきます。
自賠責保険とは
「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。 事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。
出典:自賠責保険とは? – Yahoo!保険 – Yahoo! JAPAN
簡単に説明すると、交通事故を起こして相手にケガを負わせてしまったときにその補償をしてくれるのが「自賠責保険」です。
自分が交通事故の被害者の場合は相手側の「自賠責保険」で補償をしてもらうことになります。
- ケガの場合:支払限度額最高120万円
- 死亡の場合:支払い限度額最高3,000万円
- 後遺障害の場合:支払い限度額最高4,000万円
以上のようになっており、車を買う際には必ず入らないといけない保険ですね。
ただし自賠責保険では補償できないものもあるので注意が必要ですよ。
- 上記の支払限度額を超えるもの
- 相手の車や物の損害
- 自分のケガや車や物の損害
以上のものには自賠責保険では補償できません。単独事故で自分の自賠責保険を使うなんてことはムリなんですよ。
じゃあどうするのかというと、これらは「任意保険」でカバーします。CMでよく車の保険の見積もりとかやってますよね。アレです。何かあったときのために自分で好きなように加入するんです。
交通事故で治療院へ通う7つのメリット
それでは交通事故で治療院へ通う7つのメリットを紹介していきます。ここからは先ほど説明した事故後の手続きを行い相手側の「自賠責保険」が使えるという前提で話しを進めて参ります。
- 治療費自己負担0円
- 慰謝料が請求できる
- 休業補償が請求できる
- 通院交通費が請求できる
- 受付時間が長い
- 丁寧な治療が受けられる
- 保険の相談ができる
それではひとつずつ詳しく解説していきますね。
1.治療費自己負担0円
過失割合に関係なく交通事故の治療費には自己負担がありません。
つまり、交通事故の治療にはお金が一切かからないんです。そう、タダです!
例えばこんなケース。
病院で検査を行う → 治療院で治療を受ける → あまりよくならなかったから違う治療院へ行って治療を受ける
こんな場合でもすべて0円です。保険会社(相手側)が治療にかかった費用を負担するため、患者側は自己負担なしで治療を受けることができるんです。
さらにあなたには自分の好きな治療院へ行く権利があるので、治療院を変わったとしても一切費用がかかることはありません。
ここの線引きは「国家資格」があるかどうかです。病院以外では整骨院や鍼灸院といった「国家資格」を持つ治療院だと自己負担がゼロになります。
当院も国家資格を持っていますから交通事故の治療を行うことができるんですが、鍼灸院は保険会社に拒否られることが多いんですよね。
交通事故で鍼灸治療は受けられる!でも保険会社にはよく拒否られる話しかしここで説明したように、あなたには自分の好きな治療院へ行く権利があり、保険会社が治療院を決めることはできません。
ですからもし拒否られたときは「治療院は自分で決めていいんですよね?」と聞いてみてください。態度変わると思います。
「自賠責保険」を使わないで自己負担で受けるとなると、健康保険は使えますが治療期間が長期になったりあるいは自費治療を受けるとソコソコの金額になりますよね。
2.慰謝料が請求できる
交通事故で通院すると一日当たり4,200円の慰謝料が支払われます。もちろん治療を受けたあなたにです。
その慰謝料の計算方法はちょっと特殊で、「全治療期間の日数」と「実際に通院した日数 × 2の日数」を比較して少ない方の日数に合わせて慰謝料が支払われます。
- 全治療期間の日数(3ヵ月) = 90日
- 実際に通院した日数(30日) × 2 = 60日(回)
この場合だと日数の少ない60日分の慰謝料が支払われることになるんです。この計算法ややこしいんで覚えなくていいですから。
単純に『4,200円 × 通院日数 × 2 』と覚えておいてもいいでしょう。ほぼ間違いないです。
つまり先ほどの例だと慰謝料の額は、
4,200円 × 60日 = 252,000円
となります。治療期間がもっと長くなったり回数が増えたとしたら慰謝料は50万を超えるケースだってあります。
あっ、悪いこと考えないでくださいね。
3.休業補償が請求できる
交通事故で入院もしくは自宅療養のため仕事を休まないといけない場合、休業補償として一日当たり最低5,700円が請求できます。
これ以上給料もらってるよ!という人には上限を19,000円として、事故前3ヵ月分の給料の平均額を一日あたりの給料として計算する方法もあります。
例)給料90万円(3ヵ月分)÷ 90日 = 10,000円/日
自営業者の場合だと、前年度の確定申告の給料を365日で割って一日あたりの給料を算出します。
つまりどういうことかというと、入院だと当然請求できるんですが、治療院への通院だと医師に「こりゃ仕事を休まないとダメだね」と判断してもらわないといけないということです。
ちなみにこの休業補償、専業主婦であっても5,700円が請求できるんです。通院では厳しいかもしれませんが、家事も立派な労働ですからね。
4.通院交通費が請求できる
交通事故の治療のため治療院へ通うことになれば、通院のための交通費を請求することができます。事故に遭わなければ本来必要のないものなので、遠慮なく請求しましょう。
- 車
- 電車やバスなどの公共交通機関
- タクシー
以上が多いと思うので、これらについて簡単に説明していきますね。
車での通院
少しぐらい痛みがあっても車でなら通院できるという人も多いんじゃないでしょうか。
車で通院する際に請求できる交通費は「ガソリン代」です。金額も決まっていて、1㎞あたり15円となっています。
ガソリン車とハイオク、軽自動車とスポーツタイプなど燃費は車のタイプによっていろいろですが、一律15円/㎞です。保険会社の規定で決まっているのでガマンしましょう。
ほかにも車だと高速道路や有料駐車場を利用することがあると思いますが、これも請求できます。ただし、常識の範囲内での利用に限ります。
医師の指示で遠方へ行かなければいけないとか、街中で駐車場のない治療院だったとか、そういう場合です。あまりにムチャクチャなものは認められませんのでお気をつけて。
電車やバスなどの公共交通機関での通院
電車やバスなど公共交通機関で通院しても交通費が請求できます。
このとき、利用した交通機関の名前と運賃をちゃんとメモして残しておきましょう。
タクシーでの通院
交通費で一番認められにくいのが「タクシー代」です。
- 高齢者で歩行が困難
- 足を骨折してバスや電車が利用できない
- 治療院への公共交通機関がない
このようにタクシーを利用せざるを得ない理由が必要になります。
これはケースバイケースなのでタクシーを利用する前に保険会社に確認しておく方がいいでしょう。もしOKが出たら領収書をもらっておきましょうね。
正直言うと、ここまで説明した1~4のメリットは病院でも治療院でも交通事故で自賠責保険を使った治療ができるとこであればどこでも一緒です。
お金の面に関しては、キチンと請求さえすればどこへ行っても金額に変わりありません。
交通事故で病院以外の治療院(整骨院・鍼灸院)に通院する本当のメリットはここからになりますので、どうぞもう少しお付き合いください。
5.通院しやすい受付環境
病院と治療院の違いをざっと見てみましょう。
- 受付時間が短い
- 午後が休診
- 日・祝休み
- 予約をしても待ち時間が多い
- 受付時間が長い
- 一日中空いている
- 日・祝も診療
- 予約は時間通り治療が始まる
ほとんどの病院がこのような受付環境で診療をしており、場合によってはわざわざ仕事を休んで通院しないといけません。この場合の休業補償は認められないでしょう。
それに比べ、治療院は通院しやすい環境になっています。治療院のスタイルによって診療時間はかなり幅広くなっています。夜の22時までやってる治療院とかもありますからね。
ただでさえケガをして肉体的にも精神的にもストレスを受けているのに、さらに時間にも縛られるってかなりキツイですもんね。
6.丁寧な治療が受けられる
交通事故のケガではどんな治療をしてもらえるんでしょうか?症状によって治療法は多少異なると思いますが、基本は同じです。
- 電気治療
- マッサージ
- 痛み止めの薬
- 湿布
この4つが治療のメインになります。
③と④は初回の治療に貰えばしばらく必要ないので、残り2つが毎回の通院で受ける治療ということになります。
しかしこの2つは医師が行うことがなく、看護師やリハビリ担当の先生が流れ作業で行うことも多いです。ケガの経過観察をしながら毎回の治療ができているとは言えません。
これじゃあ治るワケありませんよね。
病院は入院や手術が必要なケガのときはものすごく必要ですが、リハビリや原因不明の痛みに対しては治療院の方が丁寧な治療を受けることができます。
なぜなら治療院の先生は普段から患者さん一人ひとりの体調や症状に合わせた治療を行っているからです。
交通事故の治療でも体調と症状を毎回確認しながらベストな治療を行います。ただし治療院もピンキリですからそこは選んでくださいね。
おすすめする良い治療院10の特徴!自分が患者だったらこんな院へ行きたいそして病院で原因が分からないと言われた症状でも、治療によって回復させているから安心してください。そんな患者さんたくさんいますから。
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7.保険の相談ができる
ここまで交通事故で治療院へ通うメリットを説明してきましたが、なかなかすべては理解できないと思います。
事故のケースによって請求できる内容も変わってきますし、書類を書いたり相手側の保険会社の担当と電話でやり取りすることもあります(ぶっちゃけかなりのくせ者ですよ)。
こんなときは治療院の先生に相談してください。病院の先生にはなかなか相談できないと思います。そもそもあまり会わないですしね。
治療院の先生には交通事故の対応の仕方や書類の書き方、保険会社とのやり取りなどに詳しい方が多いので大変頼りになりますよ。
僕も患者さんやブログの読者さんに相談してもらえるよう力入れてます。
LINE@はじめました!質問やご相談がある方は登録どうぞまとめ
今回は、保険会社が絶対言わない「交通事故で治療院へ通う7つのメリット」を紹介しました。
交通事故に遭ったらこんだけお金もらえるんですよグヘヘ、って言いたいわけじゃないですからね。交通事故に遭われた方が当然受けるべきメリットがこんなにあるんです。
- 治療費自己負担0円
- 慰謝料が請求できる
- 休業補償が請求できる
- 通院交通費が請求できる
- 受付時間が長い
- 丁寧な治療が受けられる
- 保険の相談ができる
でもみんな知りません。保険会社も教えてくれません。だってお金支払うの保険会社ですからね。それで事故の被害者が肉体的にも金銭的にも損するなんておかしいじゃないですか。
せめて僕のブログを読んでもらって頂いている読者の方にはホントの情報を伝えていきたいです。これからもよろしくお願いします。
ではでは。